生きているのがしんどくなったら 辞めて20日以上たった 4 / 14
「退職日までに健康保険に1年以上」「退職時に受給中か、条件を満たしていた」の2つに当てはまるか確かめる。
当てはまるなら、次のページから毎月の申請を続けます。当てはまらなければ、次の3ページは飛ばして構いません。
今日はここまで。明日は次のページから。
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令和4年1月から通算になったので、途中で復職した月はカウントされません。「一度働いたら打ち切り」という古い説明は、2026年現在は誤りです。
出典:厚労省・傷病手当金の支給期間の通算化