生きているのがしんどくなったら 辞めて20日以上たった 14 / 14
決めた日に、相談に行く。
受診状況等証明書が取れていれば持っていく。取れていなくても行って構いません。
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出典:日本年金機構・障害年金ガイド(令和8年度版)